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むつごろー私は積水ハウスで延床71坪の完全分離型二世帯住宅を建てました。
この記事は、2022年4月の引渡し時に受け取った引渡精算書の実物をもとに書いています。
結論からいうと、わが家の引渡精算書の諸費用欄には、85万9,268円と記載されていました。
引渡精算書の最終総額は7,666万2,710円で、諸費用欄の金額はその約1.1%です。
ただし、この金額は住宅取得にかかった諸費用のすべてではありません。わが家は実家の土地に建てたため、土地の購入費用や仲介手数料はかかっていません。また、住宅ローンの事務手数料など、引渡精算書の外で支払う費用もあります。
この記事では、実際の引渡精算書をもとに、記載されていた費用の内訳と、精算書には含まれない費用についても紹介します。
この記事のお金・税金・制度に関する内容は、2級ファイナンシャル・プランニング技能士のほのかさんが確認しています。





お金や制度の説明に誤りがないか、FPの視点から確認しました。
本サイト内の一部画像は生成AIツールで作成しています。


85万9,268円は、住宅取得にかかった諸費用の総額ではなく、引渡精算書の「諸費用」欄に記載された金額です。
わが家は実家の土地に建てたため、土地購入にかかる費用は含まれていません。また、住宅ローンの事務手数料など、引渡精算書に含まれていない費用もあります。
同じ「諸費用」でも、見積書や引渡精算書に含まれる範囲は異なります。金額を比較するときは、何が含まれているかも確認しましょう。
引渡精算書の諸費用欄には、5項目・合計85万9,268円が記載されていました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登記費用 | 339,000円 |
| 火災保険料 | 333,210円 |
| 水道分担金 | 10,000円 |
| 印紙代 | 31,000円 |
| 壁掛けテレビ工事 | 146,058円 |
| 諸費用 合計 | 859,268円 |
引渡精算書に記載された金額は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ご契約金額 | 68,611,000円 |
| 追加変更工事込みの総計 | 68,912,220円 |
| 消費税 | 6,891,222円 |
| 諸費用 | 859,268円 |
| 契約金額・諸費用 総合計 | 76,662,710円 |
わが家の精算書では、「壁掛けテレビ工事」が諸費用の欄に入っていました。費用の分類は書類によって異なるため、合計額だけでなく内訳まで確認することが大切です。



精算書を見返すまで、テレビの壁掛け工事が諸費用に含まれていたことを私も忘れていました。
最終総額7,666万2,710円に占める諸費用85万9,268円の割合は、約1.1%です。
一般的に、注文住宅の諸経費は総費用の5〜10%程度が目安とされています。
しかし、わが家の約1.1%と単純に比較することはできません。今回の85万9,268円は、あくまで引渡精算書の「諸費用」欄に記載された5項目の合計だからです。
土地の購入費用や住宅ローンの事務手数料、引っ越し代、家具家電などは含まれていません。「諸費用」「諸経費」と呼ばれる費用の範囲は、見積書や精算書によって異なるため、割合だけでなく、何が含まれているかを確認することが大切です。
諸費用を見積もるときは「総額の◯%」だけで判断せず、自分に必要な費用を項目ごとに確認することが大切です。
わが家の建築工事費については、二世帯住宅の完全分離は費用いくら?の記事にまとめています。坪単価の内訳は積水ハウスの坪単価の記事をご覧ください。


諸費用の金額は、土地購入の有無や、書類に含まれる費用の範囲によって変わります。
わが家は実家の土地に建てたため、土地の仲介手数料や売買契約書の印紙税は発生していません
住宅ローンの事務手数料や引っ越し代、家具家電などは、引渡精算書に含まれない場合があります
追加工事や保険料などが、建築工事費・付帯工事費・諸費用のどこに入るかは書類によって異なります
わが家の85万9,268円を、そのまま自分の資金計画に当てはめることはできません。
土地を購入する場合や、引渡精算書に含まれない費用があれば必要額は変わります。



諸費用を比較するときは、金額だけでなく「何が含まれているか」まで確認しましょう。


注文住宅の諸費用は、土地・建物・住宅ローン・入居後の4つに分けると整理しやすくなります。
必要な金額は、土地購入の有無や住宅ローンの商品、建築する地域などによって異なります。一律の割合で考えるのではなく、4つの項目ごとに自分に必要な費用を確認していきましょう。
土地を購入するかどうかで、発生する諸費用の項目が変わります。
| 項目 | 土地を購入する場合 | 土地がある場合(わが家) |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介で購入する場合 | なし |
| 土地の所有権移転登記 | 必要 | 今回の建築ではなし |
| 土地売買契約書の印紙税 | 課税文書を作成する場合 | なし |
| 固定資産税等の精算金 | 売買契約による | なし |
| 建物の表題登記・保存登記 | 必要 | 登記費用33.9万円 |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローン利用時 | 住宅ローン利用時 |
| 請負契約書の印紙税 | 課税文書を作成する場合 | 印紙代3.1万円 |
| 火災保険 | 補償内容等による | 33.3万円 |
| 水道分担金 | 自治体等による | 1万円 |
わが家は土地を購入していないため、土地売買に伴う費用は発生していません。一方、土地を購入する場合は、仲介手数料や所有権移転登記など、建物以外にも確認する費用が増えます。



土地を購入しない場合でも、登記費用や火災保険料などは必要です。忘れずに確認しておきましょう!
注文住宅では、土地の購入や建物の工事、住宅ローンなど、さまざまな場面で諸費用がかかります。
ただし、支払い方法や住宅ローンに含められる費用は、金融機関や商品、契約内容、支払時期によって異なります。「現金」「ローン可」と一律に分けるのではなく、費用ごとに確認することが大切です。
| 分類 | 項目 | 金額の決まり方 | 主な確認先 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 仲介手数料 | 売買価格に応じた上限あり | 媒介契約書・不動産会社 |
| 土地 | 所有権移転登記 | 登録免許税+司法書士報酬 | 見積書・司法書士 |
| 土地 | 売買契約書の印紙税 | 契約書の記載金額で決まる | 国税庁・契約書 |
| 建物工事 | 請負契約書の印紙税 | 契約書の記載金額で決まる | 国税庁・契約書 |
| 建物工事 | 表題登記 | 土地家屋調査士などへの報酬 | 見積書・土地家屋調査士 |
| 建物工事 | 保存登記 | 登録免許税+司法書士報酬 | 見積書・司法書士 |
| 建物工事 | 水道分担金 | 自治体や口径によって異なる | 自治体・水道局 |
| 住宅ローン | 事務手数料 | 定額・借入額に応じた定率など | 商品概要説明書 |
| 住宅ローン | 保証料 | 一括払い・金利上乗せ・不要など | 商品概要説明書 |
| 住宅ローン | 抵当権設定登記 | 登録免許税+司法書士報酬 | 見積書・司法書士 |
| その他 | 火災保険料 | 建物・補償内容・保険期間などで変わる | 保険見積書 |
| 入居後 | 不動産取得税 | 固定資産評価額や軽減措置などで決まる | 都道府県税事務所 |
| 入居後 | 固定資産税 | 固定資産評価額や軽減措置などで決まる | 市町村 |
印紙税や登録免許税、不動産取得税には、一定の要件を満たす場合に利用できる軽減措置があります。
| 税金 | 軽減の内容(2026年9月時点) | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 建設工事請負契約書は契約金額に応じた軽減税率 | 対象となる契約書や契約金額、適用期限を確認 |
| 登録免許税 | 住宅用家屋の保存登記や抵当権設定登記に軽減税率 | 床面積や登記時期などの要件、適用期限を確認 |
| 不動産取得税 | 一定の新築住宅は課税標準から控除を受けられる場合がある | 床面積などの要件や必要な手続きを所在地の都道府県で確認 |
軽減措置には、上記以外にも要件があります。制度は改正されることがあるため、契約・登記・取得の時点で最新情報を確認しましょう。
注文住宅の諸費用は、土地購入の有無や住宅ローンの借り方によって大きく変わります。
ここでは、「建物3,000万円+土地1,500万円」と「土地あり+建物4,000万円」の2パターンで、主な諸費用をシミュレーションしてみましょう。
| 主な諸費用 | 建物3,000万円+土地1,500万円 | 土地あり+建物4,000万円 |
|---|---|---|
| 土地の仲介手数料 | 上限56万1,000円 | なし |
| 土地売買契約書の印紙税 | 1万円※ | なし |
| 建設工事請負契約書の印紙税 | 1万円※ | 1万円※ |
| 土地の所有権移転登記 | 評価額などで異なる | なし |
| 建物の登記費用 | 評価額・報酬などで異なる | 評価額・報酬などで異なる |
| 住宅ローンの事務手数料・保証料 | 金融機関・商品・借入額で異なる | 金融機関・商品・借入額で異なる |
| 抵当権設定登記 | 借入額などで異なる | 借入額などで異なる |
| 火災保険料 | 補償内容などで異なる | 補償内容などで異なる |
| 不動産取得税 | 評価額・軽減措置などで異なる | 評価額・軽減措置などで異なる |
※印紙税の軽減措置【2026年9月時点】
契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税は、軽減措置の適用により1万円です。
軽減措置の適用期限:2027年3月31日まで
※適用には要件があります。最新情報は国税庁サイトでご確認ください。
土地1,500万円を不動産会社の仲介で購入する場合、仲介手数料は上限56万1,000円(税込)です。
この2つのケースを比べると、土地を購入する場合は、土地の仲介手数料や売買契約書の印紙税、所有権移転登記などが加わります。
一方、登記費用や住宅ローンの事務手数料、火災保険料などは、評価額や借入条件、補償内容によって変わるため、建物価格だけから諸費用の総額を計算することはできません。



「建物価格の◯%」だけで判断するのではなく、自分に必要な費用を一つずつ確認して積み上げることが大切です。
同じ3,000万円・4,000万円の注文住宅でも、土地購入の有無や借入条件によって必要な諸費用は変わります。ハウスメーカーや金融機関から見積もりを取り、金額だけでなく支払時期や支払方法も確認しておくと安心です。


諸費用は「土地」「建物工事」「住宅ローン」「引っ越し・家具家電・外構」の4つに分けると整理しやすくなります。
ここからは、それぞれの費用がどのように決まるのか、わが家の実額とあわせて紹介します。わが家は土地を購入していないため、土地売買に伴う費用はかかっていません。
土地を購入する場合は、仲介手数料・登記費用・印紙税・固定資産税等の精算金が必要になる場合があります。
なかでも、仲介手数料は金額が大きくなる場合があります。たとえば、1,500万円の土地を仲介で購入する場合は以下のとおりです。
【仲介手数料の計算】
仲介手数料の上限は、次の速算式で計算できます。
売買価格×3%+6万円+消費税
【土地価格1,500万円の場合】
1,500万円 × 3% + 6万円 + 消費税= 56万1,000円(税込)
※実際の仲介手数料は、不動産会社によって上限額より低くなる場合があります。
| 項目 | 金額の決まり方 | わが家の実額 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買価格に応じた上限あり | 土地購入なし |
| 土地の所有権移転登記 | 登録免許税+司法書士報酬 | |
| 土地売買契約書の印紙税 | 契約書の記載金額で決まる | |
| 固定資産税・都市計画税の精算金 | 売買契約の取り決めによる | |
| 地盤調査・地盤改良費 | 土地の状況と工事内容で異なる | 付帯工事側で扱い |
わが家は実家の土地に建てたため、土地売買に伴う仲介手数料・所有権移転登記・印紙税・税金の精算金は発生していません。
地盤調査・地盤改良費は、「諸費用」ではなく「付帯工事」に分類される場合があります。見積書のどの項目に含まれているか確認しておきましょう。
わが家の精算書には、登記費用・印紙代・水道分担金などが記載されていました。
| 項目 | 金額の決まり方 | わが家の実額 |
|---|---|---|
| 登記費用 | 登録免許税+専門家への報酬など | 339,000円 |
| 印紙税 | 契約書の種類・記載金額などで決まる | 31,000円 |
| 水道分担金(加入金) | 自治体で異なる | 10,000円 |
| 壁掛けテレビ工事 | わが家の精算書では諸費用欄に記載 | 146,058円 |
精算書には、登記費用として33万9,000円と記載されていました。内訳の記載はないため、登録免許税と専門家への報酬を分けることはできません。
また、印紙代として3万1,000円が計上されていましたが、精算書には詳しい内訳が記載されていません。
建設工事請負契約書の印紙税【2026年9月時点】
契約金額が5,000万円超1億円以下の場合、軽減措置の対象となる建設工事請負契約書の印紙税は3万円です。
軽減措置の適用期限:2027年3月31日まで
※適用には要件があります。最新情報は国税庁サイトでご確認ください。
水道分担金(水道加入金)は、自治体によって名称や金額が異なります。お住まいの自治体や水道局で確認しましょう。
地鎮祭や上棟式を行う場合は、その費用も別に確認しておく必要があります。わが家の実例はQ&Aで紹介します。



登記費用の内訳が分からない場合は、見積書を出した担当者や専門家へ確認してみてくださいね!
住宅ローンでは、事務手数料・保証料・契約書の印紙税・抵当権設定登記などの費用を確認します。
費用の名称や支払い方は金融機関によって異なります。金利だけでなく、借入時にかかる費用も含めて比較することが大切です。
事務手数料には、金額が決まっている定額型と、借入額に一定の割合を掛ける定率型があります。
定率型では、借入額の2.2%(税込)に設定されているケースが多く見られます。この場合、3,000万円を借りると事務手数料は66万円です。
一方、定額型は借入額にかかわらず一定の手数料が設定されます。
定率型と定額型では適用金利などの条件が異なる場合があるため、事務手数料の金額だけで有利・不利は判断できません。
| 方式 | 手数料の決まり方 | 比較するポイント |
|---|---|---|
| 定率型 | 借入額に所定の料率を掛ける | 借入額・料率・適用金利・総返済額 |
| 定額型 | 金融機関が定めた金額 | 手数料・適用金利・総返済額 |
保証料は、契約時に一括で払う方法や金利に上乗せして払う方法があります。保証料を設けず、事務手数料を設定している商品もあるため、商品概要説明書などで支払条件を確認しましょう。
また、住宅ローンを利用する場合は、抵当権設定登記の費用などもかかります。住宅ローンに関する費用は引渡精算書に含まれない場合もあるため、金融機関の見積書も確認しておくと安心です。
引っ越し・カーテン・照明・エアコン・家具家電・外構は、建築会社の見積書に含まれているか確認しておきたい費用です。
見積書に含まれていない場合は、建築費とは別に予算を用意する必要があります。
カーテン・照明・エアコンなどは、標準仕様に含まれているか、オプションや別途工事になるかを確認しましょう。見積書だけで分からない場合は、費用や手配先を担当者に確認しておくと安心です。


諸費用は金額だけでなく、支払時期と支払方法も確認することが大切です。
支払日が住宅ローンの融資実行前になる場合や、借入対象にならない費用は、自己資金を用意する必要があります。
ここではわが家の引渡精算書と資金計画書をもとに、実際の支払い時期と確認しておきたいポイントを紹介します。
引渡精算書で確認できる工事代金の支払いは、着工時金328万8,000円・中間金3,800万円・最終代金2,540万9,000円でした。
| 時期 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| ─ | 土地代 | 0円(実家の土地) |
| 2021年11月30日 | 着工時金 | 3,288,000円 |
| 2022年2月10日 | 中間金 | 38,000,000円 |
| 2022年4月(引渡し時) | 最終代金 | 25,409,000円 |
引渡精算書を見ると、着工から引渡しまでの支払日と金額を確認できます。
一方、契約前の資金計画書には、支払いごとに「現金/融資」の区分も記載されていました。
次の表は計画段階の金額であり、上の引渡精算書とは作成時期が異なります。
| 時期 | 項目 | 現金/融資 | 金額(計画) |
|---|---|---|---|
| 契約時 | 契約金・印紙代・水道加入金 | 現金 | 2,000,000円 |
| 12月1日 | 着工時金・登記費用 | 現金 | 3,628,000円 |
| 1月30日 | 上棟時金 | 融資 | 38,000,000円 |
| 1月30日 | 住宅ローン諸費用 | 現金 | 150,000円 |
| 4月28日 | 最終代金 | 融資 | 25,746,400円 |
| 4月28日 | 火災保険料 | 現金 | 550,000円 |
| 4月28日 | 消費税額(一部現金) | 融資 | 6,904,500円 |
| 4月28日 | 解体追加分 | 現金 | 50,600円 |
資金計画書では、契約金・着工時金・住宅ローン諸費用・火災保険料・解体追加分などが「現金」、上棟時金や最終代金などが「融資」に区分されていました。
ただし、これはわが家の計画段階の支払い方法です。住宅ローンで借りられる費用や融資のタイミングは、金融機関や商品によって異なります。



火災保険料は計画では55万円でしたが、再見積もり後の実額は33万3,210円でした。
住宅購入では、住宅ローンの融資実行前に支払いが必要な費用や、借入対象にならない費用に備えて自己資金を用意しておく必要があります。
とくに、次の費用は支払時期と支払方法を確認しておきましょう。
【支払時期と方法を確認したい項目】
住宅ローンに含められる費用は、金融機関や商品によって異なります。また、借入対象になる費用でも、融資実行より先に支払期限が来る場合は、支払い方法を確認する必要があります。



契約前にハウスメーカーと金融機関の両方へ確認し、「支払時期・金額・支払方法」を一覧にしておくと、必要な現金を把握しやすくなります。
引渡し後は、不動産取得税や固定資産税の支払いも見込んでおく必要があります。
不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる都道府県税です。一定の要件を満たす新築住宅には、課税標準から一定額を控除する軽減措置があります。
購入価格や建築工事費にそのまま税率を掛けて計算するものではありません。軽減措置の要件や必要な手続きも含め、所在地の都道府県税事務所などで確認しましょう。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。新築住宅には、一定の要件を満たす場合に税額の軽減措置があります。
参考:国土交通省



軽減措置には適用期間があるため、終了後の住居費も見込んでおくことが大切です。


諸費用を住宅ローンの借入対象にできる商品もありますが、対象になる項目や条件は金融機関によって異なります。
諸費用を借りられるかだけでなく、必要な自己資金や借入後の返済負担も含めて考えることが大切です。
2025年度フラット35利用者調査では、注文住宅を建てた利用者の手持金は全国平均839.8万円でした。
【フラット35利用者の全国平均】
注文住宅
土地付注文住宅
ここで注意したいのは、「手持金」は諸費用だけの金額ではないことです。あくまでフラット35利用者の資金調達内訳の一つであり、「注文住宅の諸費用に839.8万円かかる」「839.8万円を用意すべき」という意味ではありません。
この平均額をそのまま自己資金の目安にするのではなく、自分に必要な諸費用と支払時期を確認して必要額を考えることが大切です。
頭金をいくら入れるべきかは、家を建てるのに必要な貯金額の記事で解説しています。


「諸費用ローン」と「オーバーローン」は、同じ意味ではありません。
【諸費用ローンとは】
住宅購入に伴う諸費用を借りるためのローンです。住宅ローンとは別の商品として利用する場合があり、金利や返済期間が異なることもあります。
【オーバーローンとは】
住宅の購入価格を超える金額を借入れている状態を指します。特定のローン商品名ではありません。
諸費用を住宅ローンに含めた結果、借入額が住宅の購入価格を上回れば、オーバーローンに該当する場合があります。
ただし、諸費用を住宅ローンに含められるか、別のローンを利用するかは金融機関や商品によって異なります。借入れ対象になる費用や金利、返済期間などを確認しましょう。
諸費用を借りられる場合でも、その分だけ借入額や総返済額は増えます。借入対象になる費用だけでなく、金利や返済期間も含めて確認することが大切です。
諸費用を借りると手元資金を残せますが、借入額と総返済額は増えます。
借入前に、次の点を確認しておきましょう。
諸費用分にも金利がかかるため、自己資金で支払う場合より総返済額が増えます
借入額が増える分、毎月の返済額も増えます。住宅ローン審査では年収に対する返済額の割合なども確認されます
借入残高によっては、売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合があります
ただし、諸費用を借りること自体が悪いわけではありません。教育費や修繕費、急な出費に備える資金を残す考え方もあります。借入による負担と、手元資金を残す必要性の両方を比べて判断しましょう。
諸費用が足りないと分かったら、不足分を借りるだけでなく、総予算や資金計画そのものを見直すことが大切です。
親から資金援助を受ける場合は、贈与税がかかる可能性があるため、税金の扱いも確認しましょう。住宅の新築や取得などに充てる資金については、一定の要件を満たすと「住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置」を利用できる場合があります。



適用要件や期限、必要な手続きは、国税庁や税務署で最新情報を確認してください。
また、住宅ローンに組み込める諸費用の範囲は、金融機関や商品によって異なります。ハウスメーカーだけでなく、利用を検討している金融機関にも確認しておくと安心です。
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▶モゲチェック公式サイトで住宅ローンを一括比較する
(公式表記:1.1%台からのローンを一括比較/2026年10月時点)
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注文住宅の諸費用には、軽減措置を利用できる税金や、比較によって費用を抑えられる項目があります。
安さだけで選ぶのではなく、必要な補償やサービス内容まで確認することが大切です。
印紙税・登録免許税・不動産取得税は、一定の要件を満たすと軽減措置を受けられる場合があります。
軽減措置は、税金ごとに対象・要件・適用期限が異なります。
| 税金 | 軽減の内容(2026年9月時点) | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 建設工事請負契約書は契約金額に応じた軽減税率 | 対象となる契約書や契約金額、適用期限を確認 |
| 登録免許税 | 住宅用家屋の保存登記や抵当権設定登記に軽減税率 | 床面積50㎡以上、新築・取得後1年以内の登記などの要件あり |
| 不動産取得税 | 一定の新築住宅は課税標準から控除を受けられる場合がある | 床面積などの要件や必要な手続きを所在地の都道府県で確認 |
制度は改正されることがあるため、契約・登記・取得の時点で最新の要件や適用期限を確認しましょう。
火災保険・住宅ローン・外構などは、条件をそろえて比較すると費用を抑えられる場合があります。
ただし、金額だけでなく、補償内容や総返済額、保証、手間なども含めて比較することが大切です。
建物の構造や所在地、補償内容などによって保険料が変わります。わが家の火災保険料は33万3,210円でした。
保険料を抑えるために必要な補償まで外さないよう、補償内容を確認したうえで比較しましょう。
ハウスメーカー経由と他社見積もりの比較は「積水ハウスの火災保険は高いのか」の記事で紹介しています。
手数料の方式や保証料の有無によって、借入時の費用や総返済額が変わります。手数料の安さだけで選ばず、金利や保証料なども含めて比較することが大切です。
ハウスメーカーを通さず専門業者に直接依頼すると、費用を抑えられる場合があります。
ただし、保証の範囲や工程調整、業者とのやり取りなどの手間が増えることもあります。費用だけでなく、保証や手間も含めて検討しましょう。
わが家でも打ち合わせの際に、「この項目は何ですか」「これは現金で支払いますか」とひとつずつ確認しました。とくに、現金で支払う費用を事前に確認できたことで、貯蓄の取り崩し計画を立てやすくなりました。



費用を抑えることだけでなく、何にいくらかかり、いつ支払うのかまで確認しておくことが大切です。
85万9,268円だけを見て、注文住宅の諸費用として安い・高いとは判断できません。
わが家は実家の土地に建てたため、土地の購入費用や仲介手数料はかかっていません。また、住宅ローンの事務手数料や引っ越し代など、引渡精算書に含まれていない費用もあります。
精算書では壁掛けテレビ工事14万6,058円が「諸費用」に含まれていました。このように、諸費用として扱われる範囲は書類によって異なります。



諸費用を比較するときは、金額だけでなく「何が含まれているか」まで確認することが大切です。
注文住宅の諸費用についてよくある質問をまとめました。
注文住宅だからといって、諸費用が建売住宅より高くなるとは限りません。
注文住宅では、土地購入の有無や住宅ローン、契約内容などによって必要な費用が変わります。一方、すでに所有している土地に建てる場合は、土地の仲介手数料などはかかりません。
注文住宅・建売住宅という区分だけで比べず、それぞれの諸費用に何が含まれているかを確認することが大切です。
行わない場合は、地鎮祭や上棟式にかかる費用を抑えられます。
地鎮祭や上棟式は必ず行うものではなく、実施するかどうかは家庭の考え方などによって異なります。
わが家は地鎮祭のみ行い、初穂料は担当さんと相談して3万円を納めました。上棟式は行っていません。
「諸経費」に何が含まれているのか、内訳を確認しましょう。
「諸経費の内訳を項目ごとに教えてください」と担当者に確認してください。契約前に、含まれる費用・含まれない費用を整理しておくことが大切です。
見積書の読み方は積水ハウスの見積もりを施主が公開の記事で詳しく書いています。
諸費用の金額だけでは判断できません。含まれる費用の範囲が会社によって異なるためです。
諸費用が安く見えても、別の項目に費用が含まれている場合があります。わが家の精算書でも、壁掛けテレビ工事が諸費用に含まれていました。
比較するときは、項目名だけでなく、必要な費用を含めた総額と内訳を確認しましょう。
積水ハウスで建てれば、諸費用が85万円前後になるとは限りません。
わが家の引渡精算書では、諸費用欄に85万9,268円と記載されていました。ただし、土地購入の有無や契約内容、住宅ローンなどによって必要な費用は異なります。
この記事では、わが家の引渡精算書をもとに、諸費用欄に記載された85万9,268円の内訳と、諸費用の種類・支払時期・準備方法について解説しました。
注文住宅の諸費用は、見積書や精算書によって含まれる範囲が異なります。何にいくらかかるのか、いつ支払うのかまで確認して、資金計画を立てておきましょう。



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